遺言書での生前対策相談
大切な子ども達を争わせない為に....
「相続」が「争族」とならないために、遺言は大切なお子様たちへのメッセージです。
ご自身がいない家族にもめ事を残さないように
相続争いの1/3は1000万円以下、5000万円以下なら80%をしめます。少額ほどもめるというデータもあります。
・同居してくれた跡継ぎ息子夫婦が自宅に住めなくなった。
・事業を手伝った息子が会社から追い出された。
・音信不通だった娘が預金資産の全てを受け取った。
などの相続の悲しい失敗例を一度は聞いたことがあると思います。
ご自身がいなくなった後にそんな失敗が起きないように遺言という制度があります。
通常の遺言は3種類
@ 自筆証書遺言
A 公正証書遺言
B 秘密証書遺言
それぞれにメリットデメリットがありますが、特にご家族の心配をされるほとんどの方が選ばれる公正証書遺言について他の2つとの違いを中心に説明します。
なぜ公正証書遺言が選ばれるのか。
・確実に読んでもらえる。
唯一原本が公証人役場に保管され、紛失・偽造・隠ぺい・廃棄・変造の可能性がない。
・唯一家庭裁判所による検認を必要としない。
相続人に裁判所で手続する手間をかけず、執行までの時間もかからない。
・遺言者以外に公証人と証人2人が署名押印する。
内容の信頼性が高くあとからクレームがつきにくい。
家族をもめさせたくない事が遺言書の目的なら、間違いなく公正証書遺言が一番の選択といえますが、費用が一番かかる事と信頼できる証人を2人用意しなければならないというデメリットもあります。
@ 遺言書内容案の作成
A 公証人との調整と依頼
B 遺言書に記載する財産調査
C 推定相続人の適正調査
D 相続関係説明図の作成
E 記載する財産目録の作成
F 証人の委任
これらが主な遺言書作成に必要な依頼内容です。
突然の相続!どうすればいい?
相続は突然やってきます!
誰に相談すればいいか、、、
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そんなときはホウプフルまで!
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相続・遺言・生前贈与はホウプフル相続無料相談窓口まで
令和2年になって急に生前贈与のご相談が増えました。
生前贈与はメリット・デメリット両方併せ持ちます。安易に実行すると後々多額の税金が発生したり、親族トラブルに陥ったりする場合があるので、しっかりしたヒアリングと説明をする必要があります。
ただ、ご相談で生前贈与の手続きをご依頼いただく皆様の思いはほぼ同じです。
・自宅を生前に自分の意志で、同居してくれる子に譲りたい!
これに尽きるようです。
その大切な思いを専門家としてメリット・デメリットの全てを説明の上、しっかり形にするお手伝いをさせていただける事をとてもうれしく思います。また全て完了した後のお父様やお母様のうれしそうであり、また安心したようでもあるお顔を拝見するととても満足感がありこの仕事をしてよかったと思える瞬間でもあります。
・相続税と贈与税って?。
・名義が変わるとどうなるの?
・後からどんなトラブルがあるの?
・税務申告や県税はどうなるの?
など生前贈与に関する疑問や悩みをお持ちの方は沢山います。
生前贈与に関する無料相談は
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相続手続きの大まかな流れ
それぞれの手続きにも期限があります。
例えば、相続放棄は相続を知ってから3ヶ月しか期限がありません。
その3か月間という短い期間に資産と借金を全て調査し、相続か放棄かを判断する事になります。
その上一度判断してしまうと原則変更不可能です。
こんな重大な決定を大切な方を亡くされた痛みの中たった3ヶ月で判断することになります。
・隠れた借金があるかも、、、
・相続手続きで何をしていいか分からない。
・平日に時間が取れない。
・口座が沢山あって銀行手続が面倒だ。
・相続放棄すべき?
・相続人は誰? 誰と分割協議すればいいの?
・不動産をどうしよう?
・相続税ってどうなるの?
など相続に関する疑問や悩みをお持ちの方は沢山います。
相続に関する無料相談は
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相続遺産はまず遺産分割協議が成立し遺産分割協議書に相続人全員の印鑑が押されるまで動かすことができません。
相続人全員で相続財産をどう分割するかを決めるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議が相続手続きの第一歩です。
相続に必要な手続きのながれ
@ 遺言書と相続資格者を調べ相続人を確定する。
A 不動産や預貯金などの調査をする。
B 隠れ借金がないか調査する。
C 相続の種類を決める。単純承認・相続放棄は各々自由。限定承認は全員一致で。
D 遺産分割協議書を作成する。
E 遺産分割協議に沿って銀行等の手続を開始。
F 遺産分割協議に沿って不動産の名義を変更する。
G 遺産分割協議に沿って現金や現物資産その他を分ける。
H 相続税の有無は?
相続の形は千差万別です。お問い合わせでお話をお聞きした上で必要な手続きをご説明します。
ご理解いただいたうえで依頼が必要か否かご判断ください。
お問合せ後、こちらから営業電話を掛けたりすることはありません。
相続相談員としてしっかりお悩みにお答えしますので安心してお問い合わせください。