飲食店営業許可業務
風営法営業許可業務
風営法許可申請
スナック・バー・キャバクラ・麻雀店・ゲームセンター等の営業許可申請承ります。
許可要件が立地によりさまざまです。前の経営者が営業していても安心とは限りません。市の指定する用途地域区分に加えて警察の判断によります。無許可営業で摘発されれば2年以下の懲役または200万円以下の罰金という非常に重い罰則が待っています。
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深夜営業許可業務
深夜営業許可
深夜0時を超えて営業し酒類を提供する場合は警察に届け出る必要があります。
ラーメン屋や深夜営業する食堂がビールやお酒を提供する場合は必要ありません。お酒をメインに提供するスタイルのお店に限ります。警察が事前に判断するのはお店の名前(喫茶と名付けても実際はスナックなど)や届出の内容ではなくお店の形状によります。スナック等の風俗営業許可と深夜営業許可は両立できません。
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HACCP管理業務
食品衛生法の改正ですべての飲食事業者に義務化されたHACCP
目的は食中毒事故の予防
今までそれぞれの現場でまちまちにに行われてきた衛生管理をしっかりと一律の基準で統一する事で日本の食品衛生レベルを引き上げるものです。
いま全国で講習会が実施されています。もう参加された方もみえると思います。講習会では気楽に説明されますが、実は食中毒事故を起こした際の判断基準となり、また義務を怠ると罰則があるとても重要な法的義務です。
さて準備はできていますか?
お店で独自にHACCPに取り組む方にも参考になりますよ ↓