建設業許可・経営事項審査・経営状況分析・公共入札
ここでは建設業の許可申請をするためにホームページを検索する方のほとんどの方が該当する一般建設業許可についての要件を説明します
建設業許可に関する要件等 一般建設業許可の場合
A.経営業務の管理責任者(申請会社の常勤取締役または個人事業主)の要件
A-1 要件:許可を受ける工事に関して5年以上の経営経験を有する
摘要 :専門工事型
最もシンプルなスタイルです。
A-2 要件:許可を受ける工事以外の工事に関して5年以上の経営経験
摘要:総合建設業型
総合的な工事を請け負う場合こちらを選択されると事業の幅が広がります。
A-3 要件:許可を受ける工事に関して6年以上経営を補佐した経験
摘要: 従前の経営業務管理責任者が死亡するなどした場合に適用
実務上あまり利用されません。上記1,2を先にご検討頂くことをお勧めします。
B.専任技術者(申請会社に常勤、従業員も可)の要件
B-1 要件:許可を受ける工事に関する国家資格者等
摘要:別添の資格等の一覧ご参照
一般の場合は○と◎はどちらの資格でも結構です。
B-2 要件:指定学科卒業+実務経験(期間短縮)
摘要: 大学卒業の場合3年間の実務経験・高校卒業の場合5年間の実務経験
過去の注文書、請求書控、振込口座の通帳等が年数分必要になり証明の難易度が高いです
指定学科に該当するか否かは、卒業学校等を個別に確認させて頂きます。
B-3 要件:10年以上の実務経験を有する方
摘要: 携わった工期ベースで、120ヶ月以上の実務経験を有する方。
過去の注文書、請求書控、振込口座の通帳等が必要になり証明の難易度がかなり高いです
C.経営業務管理責任者、専任技術者が常勤であること ※2者の兼任可
常勤証明に必要な事
C-1 健康保険等への加入
法人の場合必須・個人事業の場合従業員数に応じ社保、厚生年金、雇用保険(役員の場合不要)への加入必須です。
C-2 住居所の確認
営業所への通勤可能な範囲に限る。
(ご事情により住民票と実際の居所が違う場合にはご相談ください。)
C-3 他の会社との重複不可
現在他の会社で経営業務管理責任者、専任技術者になっている方は、新たに登録することが出来ません。
(心当たりがある場合は事前にご確認下さい。)
D.財産的基礎
D-1 直近決算の純資産が500万円を超えていること
資本金と剰余金などを合算して500万円を超えている場合には、他の証明書等は必要ありません。
D-2 500万円以上の残高証明書が取れる(申請1ヶ月以内)
申請者名義の預金口座に500万円以上の残高がある状態で残高証明書を発行
(1ヶ月の有効期限内であれば資産要件をクリアできます。)
D-3 新設法人の場合、資本金が500万円以上であること
新設法人で申請する場合、資本金を500万円以上で登記
(1期目決算を迎えるまでは資産要件をクリアできます。)
※ 新設法人の場合、資本金を100万円程度に抑え、法人設立完了後、別途500万円以上の残高証明書を取得することで、資産要件をクリアすることができます。
E.欠格要件等(一部抜粋)
成年被後見人もしくは被補佐人または破産者で復権を得ない者(破産決定後、免責決定を受けていればOK)
禁固以上の刑に処せられその執行を終え、または受けることがなくなってから5年を経過しない者
など様々な欠格要件があります。
F.社会保険、厚生年金、雇用保険の加入状況
法人または個人事業主でも従業員が5人以上の場合は社会保険等に加入する事が必須になっています。
( 社会保険等とは、社会保険・厚生年金・労働保険(雇用保険+労災保険)です。)
*令和2年の法改正により未加入事業者への許可が認められなくなりました。
G.営業所要件
自己所有の場合
貴人事業主が自己名義で所有している、法人がその法人名義で所有している
→ 登記事項証明書で証明する
賃貸の場合
個人、法人いずれも賃貸契約書が必要となります。
→ 賃貸契約書の使用目的で証明する。